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交通事故被害にあった主婦(主夫)の休業損害や逸失利益について

交通事故にあった場合、被害者は加害者に損害賠償(示談金)を請求することができます。この損害賠償には、治療費や慰謝料のほか、「交通事故によるケガをせずに働けていれば得られたはずの収入」である休業損害や逸失利益と呼ばれるものも含まれます。

しかし、専業主婦(主夫)であれば、「家事ができなかった期間に対する休業損害や逸失利益は受け取れないの?」と疑問に思われるのではないでしょうか。

そこでこのページでは、休業損害や逸失利益を専業主婦(主夫)でも受け取ることができるのかについて解説します。
適切な賠償金を受け取るために、理解を深めていただけると幸いです。

休業損害と逸失利益

休業損害や逸失利益は、交通事故によるケガで被った損害、つまり、交通事故によるケガをせずに働いていれば得られたはずの収入を指します。
両者は、対象となる期間が症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)の前か後かという点で異なります

上記の内容をわかりやすく表したのが下記の図です。

休業損害と逸失利益

※逸失利益には死亡逸失利益というものもありますが、この図では割愛しています。

それでは、それぞれの違いを、詳しくみていきましょう。

休業損害とは

休業損害は、交通事故のケガで仕事を休んだために得られなくなった(もしくは減ってしまった)収入のことです。
ケガを治療して完治した日、もしくは症状固定となった日までが休業損害として請求できる期間であり、当該期間のうち治療のために休業した期間の損害を休業損害として請求していきます

逸失利益とは

逸失利益は、交通事故にあったことで得られなくなった(もしくは減ってしまった)将来の収入のことです。
ケガを治療したものの完治せずに後遺症が残ってしまった場合(症状固定)、今後は収入を得られなくなる、もしくは収入が大幅に減ってしまうことになります。そのため、症状固定以降に発生し得る損害を加害者に補償してもらう必要があるのです。

なお、逸失利益には、「後遺障害逸失利益」および「死亡逸失利益」の2つがあります。後遺障害逸失利益は後遺症があるために失った将来得られたはずの収入、死亡逸失利益は交通事故にあわずに生存していれば将来得られたはずの収入を指します。

専業主婦(主夫)も休業損害や逸失利益を請求できる?

休業損害や逸失利益は働いている人(給与所得者や事業所得者)だけではなく、主婦(主夫)にも当てはまります

主婦(主夫)は、給料が発生する仕事をしているわけではありませんが、家族のために家事をしている家事従事者です。休業損害や逸失利益に関する家事従事者の権利は裁判でも認められています。ですから、「対象外だから…」と諦める必要はありません

主婦の休業損害

では、主婦(主夫)の場合、休業損害がどのくらい請求できるのか、具体的な例を見てみます。

計算方法の基準と計算式

計算に用いる基準には、保険会社の多くが参考として用いる自賠責保険基準と裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)があります。

自賠責保険基準

日額6,100円×休業日数

弁護士基準(裁判所基準)

厚生労働省が毎年発表する賃金構造基本統計調査(以下、賃金センサス)の女性労働者の全年齢平均給与額をもとにした基礎収入日額×休業日数

弁護士基準の基礎収入日額

専業主婦(主夫)の基礎収入額は、原則として、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額(または年齢別平均給与額)を基礎に計算します
家事労働に加えてパートやアルバイトをしている兼業主婦の場合も、賃金センサスを基礎に算出した金額で算定します。仕事で得ている収入額が賃金センサスを超える場合は給与所得者として判断され、給与所得者としての休業損害を請求するケースが多いです

休業日数の考え方

休業日数の考え方に関してはさまざまな考え方があります。自賠責保険の考え方としては、病院への入通院の日数を基礎とする計算方法がとられることが多いです。
上記の考え方だと実際に入通院していた日のみ休業損害が発生しているということになりますが、主婦業における影響は実際に通院していた日にのみ生じるわけではなく、日常生活の中で恒常的に発生しています。もっとも、ケガは治療により回復していくものであり、治療期間が長期にわたる場合、完治または症状固定に至るまでずっと100%の家事ができなかったとは考えにくいです。そのため、段階的に家事労働ができない割合が低下していく計算式を用いる場合があります。

主婦(主夫)の休業損害の計算方法

例として治療期間が半年間(180日)、通院日数60日の場合の休業損害を計算してみます。

主婦(主夫)の休業損害の計算方法(例) 主婦(主夫)の休業損害の計算方法(例)

※令和4年の場合。賃金センサスによる1日あたりの平均賃金は3,943,500円÷365日=10,800円

上記計算は主婦業にどの程度支障があったのかを割合で考えて算定していますが、どの程度の支障があったのかの立証は非常に難しい問題です。ケガの程度や家族構成、負担している主婦業の内容などによって金額は変動することになります。

一方、自賠責保険においては

6,100円×60日=366,000円

となります。

自賠責保険基準と弁護士基準の休業損害の比較(例)

保険会社の多くは自賠責保険の金額を参考にして休業損害を算出するケースが多く低めに設定されているケースが非常に多いです。また、パートやアルバイトをしていることを理由にそもそも主婦としての休業損害が計上されていないケースもあります。
上記の計算からもわかるように主婦業の休業損害は弁護士が介入することにより大きく増額の可能性がある領域です。
主婦業の休業損害の金額については弁護士とよく相談のうえ、適正な金額か否かを見極める必要があります。

主婦の逸失利益

次に、専業主婦(主夫)の逸失利益がどのくらい請求できるのか、具体的な例を見てみます。
逸失利益についても休業損害と同じく、原則として、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金(または年齢別平均給与額)を基礎に計算します。男性の場合であっても主婦業の内容は女性と変わらないため、女性労働者の全年齢平均賃金を基礎とします

主婦(主夫)の逸失利益の計算方法

逸失利益は下記の計算方法で算出します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

たとえば、後遺障害等級が14級9号、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とした際のライプニッツ係数が4.5797の場合は以下のような計算になります。

主婦(主夫)の逸失利益の計算方法(例) 主婦(主夫)の逸失利益の計算方法(例)

※令和4年の場合。

逸失利益は後遺障害の等級や労働能力喪失期間などによって異なります。認定されている後遺障害等級が妥当かどうか、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が妥当なのかなどを個別具体的な事情を加味して検討する必要があり、逸失利益に関しては専門的な知見から精査する必要性が高い領域です。任意保険会社の提示は労働能力喪失率や労働能力喪失期間などが低く提示されているケースが非常に多いため、逸失利益に関しても弁護士へのご相談をおすすめします。

弁護士による交渉で賠償金が増額する可能性があります

このように、主婦(主夫)も休業損害や逸失利益を請求することができます。
ただし、休業損害や逸失利益はその内容や計算方法が複雑であり、ご自身で適切な金額を算出して保険会社と示談交渉するのは難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、適切な金額を知ることができるうえ、弁護士の示談交渉によって賠償金が増額する可能性があります。

さらに弁護士費用特約を利用すると手出し費用なし

弁護士費用特約を利用する場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。そして、ほとんどの場合、弁護士費用は弁護士費用特約で支払われる金額の上限に収まります。
ですから、原則としてあなたのお財布から弁護士費用をお支払いいただくこと(手出し)はありません
なお、弁護士費用特約は、ご自身が加入されている自動車保険や火災保険はもちろん、ご家族が加入されている保険にも付いていることがありますので、ぜひご確認ください。

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